その躍進の要因のひとつが、A社長の迅速な意思決定だ。市場ニーズが拡大するとみるや、すかさず製造設備を増強する。
食品分野で消費者をだます偽装事件が起こると、ただちに似たような事件を起こすリスクがある仕入れ先との取引を中止する。
その意思決定の速さと正確さに、ライバル会社の経営者たちも舌を巻くほど。
事業承継対策について
上記1.、2.は相続、贈与等で移転する場合で自社株(非上場株)を後継者へ取得費用や税負担などを出来るだけ少なくして譲渡させる方法です。つまり、自社株評価額をいかに低く引き下げるかがポイントになります。
また、3.のM&Aの場合はオーナーの手取額を多くするために評価額を高くする対策がポイントです。
まず、税負担等を軽減する「自社株の評価額を下げて、後継者に相続・贈与」を前提にご紹介いたします。
その次に納税を猶予(免除)してもらえる「事業承継税制」についてもご説明いたします
自社株評価額の引き下げ
自社株(非上場株)の評価方法
- 類似業種比準価額方式
自社株評価額を下げるポイント
- 配当金額を下げる
- 年利益金額を減らす。役員、従業員の給与を増やし利益を減少させる
- 純資産額を減らす。含み損がある資産を売却、償却する
- 自社株を従業員持株会に譲渡する
- 赤字になる
- 不動産等保有資産の見直しをする。
- 純資産額を減らす。含み損がある資産を売却、償却する
事業承継税制について
事業承継税制とは
非上場株式等(自社株)についての相続税の納税猶予及び免除の特例
非上場株式等(自社株)についての贈与の納税猶予及び免除の特例
後継者である受贈者が、贈与により認定を受ける非上場株式等(自社株)を贈与者(先代経営者)から取得した場合に納付すべき贈与税のうち、その株式等(※一定の部分に限り)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、 先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。 但し、贈与を受けた株式等は先代経営者から相続又は遺贈により取得されたものとして相続税が課税されます。その際、経済産業大臣の確認を受けることで相続税の納税猶予制度の対象となり、納税猶予を継続することができる仕組みになっています。
(注釈※議決権株式の2/3以下)
但し、申告期限までに、特例の適用を受ける旨を記載した申告書及び一定の書類を税務署に提出するとともに、 納税が猶予される相続税額または贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
- 納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等(非上場株式又は持分会社の持分)の全部
- 不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など
事業承継税制を受けるための要件
相続税の特例を受けるためには厳しい条件があります
- 後継者が5年間にわたり代表者を続けること
- 納税猶予を受けた後5年間、従業員の雇用を80%以上維持すること(5年間の平均)
- 相続した特例の対象となる株式等を5年間は保有し続ける
贈与税の特例を受けるためには厳しい条件があります
- 先代経営者は、代表者を退任し後継者が代表者に就任している
- 先代経営者は、保有している株式を後継者に一括贈与する(議決権株式の2/3まで)
- 対象となる株式等を5年間は保有する
- 納税猶予を受けた後5年間、従業員の雇用を80%以上維持すること(5年間の平均)
経済産業大臣の認定について
◎ 申請者である中小企業は、上場会社以外の会社であることが必要です
◎ 風俗営業会社に該当していないこと
◎ 資産保有型会社又は資産運用型会社に該当していないこと
◎ 総収入金額が0円の会社、従業員数が0人の会社でないこと
◎ その他 先代経営者、後継者の要件あり
相続税・自社株対策とは
類似業種比準価額は、その会社の事業内容と類似する上場会社の株価を基として、その会社の一株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額などを基に計算 します。類似業種の上場会社の株価は、国税庁で公表されたものをそのまま使うのでどうする事も出来ませんが、評価する会社のものは対策が可能です。
役員退職金の支給で純資産価額を低くしたり、収益部門の分社化などの対策で、評価する会社の配当金額、利益金額、純資産価額を評価額 を下げることができます。
ですから、 評価額が安いときに贈与や譲渡するのも節税対策 として有効になります。具体的には、配当金額、利益金額、純資産価額が低いとき(=業績が悪いとき)や上場株式が低迷しているときです。ですから、 景気後退時は評価額が安くなる可能性が高いので、自社株対策をする時期としてはいい時期 になります。
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この記事を監修した⼈
陽⽥ 株価評価を引き下げる方法 賢⼀ 税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
武田 利之 税理士法人レガシィ 社員税理士
<総監修 天野 隆、天野 大輔 税理士法人レガシィ 代表 >
<総監修 天野 隆、天野 大輔> 税理士法人レガシィ 代表
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