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デリバティブ取引とは

デリバティブ取引とは

個人顧客を相手方とするFX取引に係る証拠金規制

の観点から問題があると考え、また、この頃には内外の金利差が縮小しており、一層の高レバレッジ化の進展が危惧されたこと等から、区分管理方法の信託への一本化、ロスカット・ルールの整備・遵守の義務化と併せてFX取引全体を健全化に進ませる取組みとして、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、このページにおいて「金商業等府令」といいます。)を改正し、業者等に対して、個人顧客を相手方とするFX取引において、取引の額(想定元本)の4%以上(施行(2010年8月1日)後1年間は2% 、以下このページにおいて同じです。)の証拠金の預託を受けず当該顧客にFX取引を行わせることを禁止しました。 ※1
すなわち、2010年8月1日から1年間はレバレッジの上限は50倍、2011年8月1日以降は上限が25倍となったのです。

1. 規制対象の範囲等について

当該規制の対象は、個人 デリバティブ取引とは ※2 顧客(以下、このページにおいて「顧客」といいます。)とした、FX取引を含む通貨関連デリバティブ取引 ※3 (通貨オプション取引については、顧客がオプションを売る立場となる取引に限ります。以下、このページにおいては、FX取引について説明を行います。)であり、店頭取引、取引所取引の両方にかかる規制となっております(法人顧客を相手方とする店頭FX取引に係る証拠金規制については、こちら)。なお、既存のポジションを決済するために行う取引には適用されません。

※2 ここでいう個人は、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号)として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く、通常考えられる自然人としての個人(特定投資家を含みます。)を指します。 デリバティブ取引とは ※3 通貨関連市場デリバティブ取引(金商業等府令第123条第3項)、通貨関連店頭デリバティブ取引(金商業等府令第123条第4項)又は通貨関連外国市場デリバティブ取引(金商業等府令第123条第5項)をいいます。

2. 規制の概要

  • FX取引に係る契約を締結する時において顧客が証拠金預託先に預託した証拠金等の実預託額 ※4 が約定時必要預託額 ※5 に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
  • 営業日ごとの一定の時刻(以下、このページにおいて「証拠金率判定時刻」といいます。)における取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額 ※6 に不足する場合に速やかに当該FX取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該取引に係る契約を継続する行為((a.)に掲げる行為を除く。)

※4 証拠金の額に取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額(以下、このページにおいて「評価益」といいます。)を加え、又は取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額(以下、このページにおいて「評価損」といいます。)を減じて得た額(未払手数料については、既に確定したものについては、実預託額から控除されます。) ※5 ※6 取引の額(いわゆる想定元本)に4%を乗じた額 ※7 ※7 「約定時必要預託額」、「維持必要預託額」、並びに「約定時必要預託額」及び「維持必要預託額」のいずれについても、以下、このページにおいて「必要証拠金額」といいます。

● (1)新規取引時における規制

2.(a.)は、新規取引を行う際に、取引の額の4%以上の証拠金を預託させなければならないというものです。
金商業等府令第117条第1項第27号において「実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該契約を継続する」ことを禁止するという表記がなされているのは、例えば、取引所取引において、金融商品取引所又は金融商品清算機関に預託するために通常合理的に必要な期間を排除しないためのものであり、そのような合理的な理由なく時間的な猶予を許容する趣旨ではないことに留意する必要があります。例えば、顧客が新規取引を行う際、その日のうちに決済を行うこと(日計り取引)を想定して、証拠金を預かることなく、取引をさせるといった行為は認められません。
ちなみに、FX取引においては通常、業者等が顧客から取引前に必要な証拠金額を預かる前受け制を採っています。

取引の額(想定元本)は、100円00銭 × 1万 = 100万円
必要証拠金額(約定時必要預託額)は、100万円 × 4% = 4万円

● (2)証拠金率判定時刻における規制

(不足額の充当)
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合には、その時点で計算された不足額について、速やかに(1営業日といった事務処理に通常合理的に必要な期間内に)顧客に預託させる方法又は顧客に既存取引の一部を決済させる方法により当該不足額を充当するか、もしくは全部決済を行わなければなりません。
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合に、追加の証拠金を求めることなく、直ちに既存取引の全部又は一部を業者等側で強制的に決済する方法も考えられますが、その場合は、あらかじめその方法について顧客に説明を行い、合意を得ていることが前提となります。
一方、証拠金率判定時刻において、不足額が生じていた場合に、相場の変動による建玉の評価損の回復を待つといった運用は適当ではなく、業者等が事務処理に通常合理的に必要な期間内に定めた当該不足額の充当期限を迎えた時点で、相場の変動により評価損が減少し、実預託額が必要証拠金額に不足する状態が解消されていたとしても、いったん認識された当該不足額について追加預託又は既存取引の一部を決済することにより充当するか、全部決済を行わなければなりません。

米ドル/円を100円00銭で1万米ドルの買ポジションを保有していた場合、取引額は、100円00銭 × 1万 = 100万円であるので、その4%の4万円が証拠金として必要になります。証拠金率判定時刻が毎営業日午前7時であるとき、
ある日の午前7時時点(Xとします。)で1米ドル99円00銭であるとすると、

(99円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲1万円が不足金額となります。

<ケース1>
Xで計算された不足金額を追加する期限(Yとします。)を迎えた時点で、相場が好転し1米ドル=101円00銭になっていた場合、
(101円00銭 - 100円00銭) × 1万 = + 1万円となります。このように評価損が消えて逆に評価益が発生している状況になったとしても、Y時点においては、X時点に計算された不足金額1万円を充当する必要があります。

<ケース2>
Yを迎えた時点で、相場がさらに円高に進み、1米ドル=98円00銭となっていた場合の評価損は、
(98円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲2万円となりますが、Y時点ではX時点に計算された不足金額1万円を充当すれば足ります。

(補足)
ただし、その後、同ポジションを決済することなく、次の証拠金率判定時刻(X+1とします。)を迎えた場合、X+1時点で99円00銭を下回っていたとすれば、X+1で算出された不足額を、X+1に対する追加期限(Y+1とします。)までに差し入れる必要があります。(例えば、X+1において98円00銭の場合、評価損は(98円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲2万円となりますが、Yにおいて1万円の証拠金の追加がなされ、証拠金額が5万円となっていることから、4万円 -(5万円-2万円)=1万円がY+1までに差し入れるべき不足金額ということになります。)

(ロスカット取引との関係)
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金に対して不足しており、事務処理のために通常合理的に必要な期間内において不足額の充当を求めている最中であったとしても、相場の変動により、ロスカット・ルールに抵触することとなれば、適切にロスカット取引を行わなければなりません。 ※8
証拠金率判定時刻は少なくとも1営業日に1回求められるものですが、これは1日1回以上定めた時刻において取引の額の4%以上の証拠金を預かっているかを確認することを求めるものであり、1日1回ロスカット水準に達しているかどうかを判定すればいいということを意味しているものではありません。ロスカット取引は、証拠金率判定時刻とは関係なく各業者等が顧客から預かった証拠金を超える損失が出ないように価格変動リスクや流動性リスク等を勘案して適切な水準及びロスカット判定間隔を定めて実行することが求められます。

3. 証拠金の計算方法等

(両建取引等について)
同一通貨ペアで売り及び買いの両方の建玉を持つ両建取引がある場合、その部分についての証拠金等については、売り買いの取引額を比較してどちらか多い額を基準として必要証拠金額を算出できることとしております。同一通貨ペアで対当する建玉が複数ある場合は、その通貨ペアごとに計算することとなります。
また、例えば、ユーロ/円の1万ユーロ買い、ユーロ/米ドルの1万ユーロ売りを行った場合、これを米ドル/円の買いと認識して証拠金料率を乗じるBOE(バンク・オブ・イングランド)方式は認められず、あくまで同一通貨ペアで対当する建玉がある場合に限り、その部分について少なくない額を基準とすることが認められております。

米ドル/円を100円03銭で1万米ドル買い建てしたポジション と 同じく米ドル/円を
100円00銭で3万米ドル売り建てしたポジションが両建てとなっていた場合
売り買いの取引の額を比較して多い額を基準とするので、
買い: 100円03銭 × 1万 = 100万300円
売り: 100円00銭 × 3万 = 300万円
となるため3万米ドル売りの取引金額300万円を基準として、その4%であるので
300万円 × 0.04 = 12万円 が必要証拠金となります。

(代用有価証券)
業者等によっては、業者等が顧客から預託を受けるべき証拠金の全部又は一部について、有価証券をもって代用することを認めている場合がありますが、その代用価格は、国内の取引所取引の場合は、その取引を行う金融商品取引所における、店頭取引及び外国取引所取引の場合は、いずれか一つの金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第68条第2項に規定する額 ※9 とされております。

※9 金融商品取引所が、金融商品取引法(以下このページにおいて「法」といいます。)第149条第1項 ※10 の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第156条の12 ※11 の認可)を受けて定める基準日の時価に株価については100分の70、その他については当該取引所が同項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額 ※10 「金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と定められています。 ※11 「金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と定められています。

商品デリバティブ取引のしくみ

商品デリバティブ取引は物の価格を決めている

商品デリバティブ取引は、「買い」だけでなく、「売り」からでも取引をスタートできます。 「買ってから値上がりした時点で売ると利益」だけではなく、 「売ってから値下がりした時点で買うと利益」となり、どちらでスタートしても構いません。 「将来、値上がりするのでは?」と思えば買いでスタートして、 「将来、値下がりするのでは?」と思えば売りでスタートすることができます。 相場の下落局面でも、利益を狙うことができるのが商品デリバティブ取引の特徴です。

デリバティブ取引とは レバレッジ取引

商品デリバティブ取引を取引するためには、取引の担保として取引証拠金が必要です。 取引証拠金は各銘柄ごと定められており、定期的に変更されます。 この金額は、取引を行う商品の総額に対して約2~10%程度になるために、 仮に200万円の商品の先物を取引する場合、10万円程度の資金で取引ができることになります。

レバレッジ取引

商品デリバティブ取引のレバレッジ

限月がある

商品デリバティブ取引には、取引に期限があります。この期限のことを 「限月」(げんげつ) と呼びます。 限月は、取引の対象となる商品ごとに6ヶ月・1年間という風に、具体的に定められています。

商品先物取引には期限がある

「限月」の最終取引日のことを 「納会日」(のうかいび) といい、この日までに原則として決済する必要があります。 日本の商品先物取引の場合、限月は最長でも1年先に設定されていますから、一般投資家の大半はこの1年のうちには決済をします。

デリバティブ取引とは

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デリバティブ取引に係る損益等

(その他のデリバティブ取引の範囲)

2-3-35 規則第27条の7第1項第7号《その他のデリバティブ取引》に規定する取引(以下2-3-36までにおいて「その他のデリバティブ取引」という。)は、基本的には、以下に掲げる要件の全てを満たす取引をいう。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」、平23年課法2-17「六」により改正)

(受渡決済見込取引)

2-3-36 法人が行う取引が「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかの判定において、農産物、鉱物その他の商品の価格を基礎数値とし、かつ、受渡決済を行うことができる取引が、2-3-35《その他のデリバティブ取引の範囲》に定める要件を満たす場合には、当該取引は、原則として「その他のデリバティブ取引」として取り扱うこととなるのであるが、当該取引の基礎数値に係る商品と同一の商品を通常棚卸資産である商品、原材料等として保有し販売又は費消する法人が、当該取引に係る契約の時に当該商品の受渡決済をあらかじめ決定していることが内部資料その他のものによって明らかなときは、当該取引は、「その他のデリバティブ取引」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」、平20年課法2-14「一」により改正)

(未決済デリバティブ取引の意義)

2-3-37 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの」とは、事業年度終了の時においてデリバティブ取引(同項に規定する「デリバティブ取引」をいう。以下この款において同じ。)に係る約定が成立しているもののうち、解約、譲渡、オプションの行使・消滅その他の手仕舞いに係る約定(以下この章において「手仕舞約定等」という。)が成立していないものをいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)

(金利スワップ取引等の特例処理)

2-3-38 規則第27条の7第2項《金利スワップ取引等の特例処理》に規定する取引に該当するか否かの判定に当たっては、次のことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)

(みなし決済損益額)

2-3-39 法人が、デリバティブ取引について法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時において決済したものとみなしたところにより算出する利益の額又は損失の額に相当する金額(以下2-3-39において「みなし決済損益額」という。)は、規則第27条の7第3項各号《みなし決済損益額》に規定する金額となるのであるが、当該みなし決済損益額の算出に当たり、法人が、次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次によっている場合には、これを認める。この場合、当該みなし決済損益額は、法人が各事業年度において同一の方法により入手又は算出する金額によるものとし、その入手価額は、通常の方法により入手可能なもので差し支えないものとする。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)

(1) 取引所に上場されているデリバティブ取引 当該取引が上場されている取引所において公表された事業年度終了の日の最終の取引成立価格(公表された同日における当該価格がない場合には、公表された同日における最終の気配値とし、公表された同日における当該価格及び当該気配値のいずれもない場合には、最終の取引成立価格又は最終の気配値が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の取引成立価格又は最終の気配値とする。)に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。ただし、法人が、取引所の公表する清算価格(値洗いのために授受をする金銭の額の計算の基礎として用いられる金額をいう。)に基づき算出した金額を継続してみなし決済損益額としているときは、これを認める。

(2) 取引システムの気配値があるデリバティブ取引 イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる。

イ 当該デリバティブ取引について、インターバンク市場、ディーラー間市場、電子売買取引市場その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合 当該システムの気配値に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。

ロ 当該デリバティブ取引に類似するデリバティブ取引について、インターバンク市場、ディーラー間市場、電子売買取引市場その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合 当該気配値に契約上の差異等を合理的に調整して算出した金額をみなし決済損益額とする。

(3) (デリバティブ取引とは 1)及び(2)デリバティブ取引とは 以外のデリバティブ取引でみなし決済損益額の算出が可能なもの デリバティブ取引のみなし決済損益額を算出する専担者又は専担部署(関係会社を含む。)を有する等により常時みなし決済損益額を算定している法人が行うデリバティブ取引についてはイ又はロに掲げる金額とし、それ以外の法人が行うデリバティブ取引についてはロに掲げる金額をみなし決済損益額とする。

(4) (1)及び(2)以外のデリバティブ取引でみなし決済損益額の算出が困難なもの イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる。

イ 債務保証等類似デリバティブ取引 みなし決済損益額はないものとする。この場合において、法人が債務保証等類似デリバティブ取引について支払を受ける又は支払うプレミアムの額は、期間の経過に応じて益金の額又は損金の額に算入する。

ロ イ以外のデリバティブ取引で、市場価格のない株式の価格に係る数値、信用リスクに係る数値、気温等の気候の変動に係る数値、地震等の災害の発生に係る数値その他の算定をすることが極めて困難な数値を基礎数値とするデリバティブ取引 みなし決済損益額はないものとする。この場合において、当該デリバティブ取引については、授受をする金銭等の価額をもってその授受の都度資産又は負債に計上し、当該資産又は負債に計上した金額は、当該デリバティブ取引の消滅が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

(デリバティブ取引とは 債務保証等類似デリバティブ取引の意義)

2-3-40 2-3-39《みなし決済損益額》の(4)イに定める「債務保証等類似デリバティブ取引」とは、当事者の一方が第三者の債務不履行、自然災害その他これらに類する特定の事実(以下2-3-41において「支払事由」という。)が生じた場合に一定の金銭を支払うことを約し、他方の当事者がその対価としてプレミアムを支払うことを約するデリバティブ取引をいう。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)

(債務保証等類似デリバティブ取引に係る支払事由の発生により授受する金銭等に係る損益の計上)

2-3-41 法人が債務保証等類似デリバティブ取引(2-3-40《債務保証等類似デリバティブ取引の意義》に定める債務保証等類似デリバティブ取引をいう。以下2-3-41において同じ。)デリバティブ取引とは を行った場合において、支払事由が生じたことにより支払を受ける又は支払う金銭の額については、次に掲げる場合に応じそれぞれ次による。(平12年課法2-7「四」により追加)

(1) 支払事由が生じると同時に支払金額が確定する場合 法人が当該支払事由の発生を知り得ることとなった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

(2) 支払事由が生じた後に支払金額が確定する場合 支払金額が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

(有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い)

2-3-42 法人が、有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券又は法第61条の7第1項《時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上》の規定の適用を受ける同項に規定する売買目的外有価証券に該当するものを除く。)デリバティブ取引とは 、金銭債権、金銭債務等(以下2-3-43までにおいて「有価証券等」という。)で、デリバティブ取引の組み込まれたもの(以下2-3-47までにおいて「複合有価証券等」という。)を取得し、又は発生させた場合において、継続的に、当該複合有価証券等に係る取引を有価証券等に係る取引と当該デリバティブ取引(以下2-3-47までにおいて「組込デリバティブ取引」という。)とに区分し、当該組込デリバティブ取引につき法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定を適用しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平22年課法2-1「九」により改正)

(組込デリバティブ取引の区分の方法)

2-3-43 組込デリバティブ取引を複合有価証券等から区分する場合において、有価証券等に複数の組込デリバティブ取引が組み込まれているときは、全ての組込デリバティブ取引を区分するものとする。ただし、次に掲げる組込デリバティブ取引については、区分しないこととして差し支えない。(平12年課法2-7「四」により追加、平23年課法2-17「六」により改正)

(デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の計上)

2-3-44 デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の額は、当該手仕舞約定等が成立した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(平12年課法2-7「四」により追加)

はじめてのデリバティブ

はじめてのデリバティブ はじめてのデリバティブ

特別 インタビュー

慶應義塾大学大学院教授 岸 博幸

特別インタビュー ❶

慶應義塾大学大学院教授 岸 博幸

公認会計士 山田 真哉

特別インタビュー ❷
  • 本冊子は、株式会社産経新聞出版より発刊された「デリバティブをはじめる前に読む本」より一部を抜粋し、2016 年2 月の取材に基づき再編集して作成されたものです。本冊子を無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。本冊子は、先物・オプション取引の基礎的な内容の説明を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。株式会社大阪取引所および株式会社産経新聞出版は、本冊子の記載内容については万全を期しておりますが、投資家の皆様が本冊子の記載内容に基づいて行われるお取引その他の行為及びその結果について、何ら責任を負うものではありません。お取引に際しては、金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等をお読みいただき、商品の性格や仕組みを十分にご理解いただいたうえで、ご自身の責任と判断のもとで行っていただきますようお願い申し上げます。

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知らないうちにリスクを負っている!?金融商品に内包されている「デリバティブ取引」とは?

一方で、オプションの売る権利を買う側(プットオプション)がいれば売る側(ショートプット)もいます。この人は売る権利を売ったときに上記の例でいうと100円のプレミアムを受取ることができますが、買った側が権利を行使したときに株式を買わなければならない義務があります。上記株式が3ヶ月後1,000円になったときには当然権利を行使されるため、900円の損失となります(2,000約束価格-1,000現在価格-オプション価格100)。オプションの売る権利を売る側(ショートプット)は、利益はプレミアムに限定されていますが、株価が下がったときはどこまででも損をするため損失は無限大となります。

■スワップ取引

知らずにデリバティブ取引が内包されている金融商品に投資しているかも?

■住宅ローンの固定金利選択型(金利スワップ)

【メリット】
・金利が期間限定ではあるものの全期間固定金利よりも低い金利で固定される。
・固定期間終了後に繰上返済できる人が向いている。
【リスク】
・固定期間終了後金利が上昇していると返済額が想定より増加することがリスク

■満期特約型仕組預金(オプション取引)

【メリット】
・金利がステップアップして高くなっていく
【デメリット】
・途中解約すると大きく元本が割れる。市中金利が低下すると早期償還されてしまう。

■元本通貨変動型仕組預金(通貨オプション取引)

【メリット】
・高い金利が受け取れる
【リスク】
・途中解約すると大きく元本が割れる。満期時の元本が預入時を基準として円高になると円ではない外貨で償還されることがある。実質為替リスクを負っている。

■仕組債・他社株転換債(EB債、プット・オプション)

【メリット】
・かなり高い金利が受け取れる
【デメリット】
・株価によって金利が低くなることがある。
・途中解約すると大きく元本が割れる。
・満期時に預入時を基準として対象株式の株価が一定まで下落するまたは一度でもノックイン価格まで下落すると、対象株式に転換される。
・株価変動リスクを負っている。
・株価が満期前に上がった場合には株式を保有していた方が利益を得られていたことになる。
・早期償還されることがある。

■仕組債・日経平均リンク債(プット・オプション)

【メリット】
・かなり高い金利が受け取れる
【デメリット】
・株価によって金利が低くなることがある。
・途中解約すると大きく元本が割れる。
・満期時に預入時を基準として対象株式の株価が一定まで下落するまたは一度でもノックイン価格まで下落すると、大きく元本が割れる。EB債であれば株価の戻りを待つことができるが日経リンク債は満期時に元本欠損が確定してしまう。
・株価変動リスクを負っている。
・早期償還されることがある。

■仕組債・デュアルカレンシー債(通貨オプション)

【メリット】
・高い金利が受け取れる
【リスク】
・途中解約すると大きく元本が割れる。満期時の元本が預入時を基準として円高になると円ではない外貨で償還されることがある。実質為替リスクを負っている。
・早期償還されることがある。

プットオプションを利用した仕組預金や仕組債は、プットオプション取引の売る側(プットショート)の説明で述べたように、決まったプレミアム(受取利息)を受け取れる代わりに損失は無限大というリスクを負います。

仕組みが理解できない場合は手を出さない方が無難

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