FXの確定申告はいくらから必要?必要書類や書き方についても解説
FXにおける利益の計算式
FXの確定申告の対象は売買差益とスワップポイント
必要経費を計上して差し引くことが可能
FXの確定申告で計上可能な経費一覧
費目 | 具体例 |
通信費 | FX取引に利用したインターネットプロバイダーの利用料金 |
セミナー受講料 | FX取引や外貨、国際情勢に関する知識を得るためのセミナーの費用 |
交通費 | FX 事業者や同業者との打ち合わせ、セミナーなどに参加するための交通費 |
新聞・書籍代 | FX取引や外貨の情報収集をするための新聞・書籍の購入費用 |
手数料 | FX取引に係る税金についてFX取引時に発生する手数料や銀行振込手数料 |
トレード用のパソコンやタブレットなどの電子機器購入費 | FX取引を自身のパソコンやタブレットで行なう場合のパソコンやタブレットの購入費用 |
FXで得た利益は「雑所得」に入る
通常の雑所得の場合、給与所得や事業所得など他の所得金額と合算され、所得税額を求めます。しかし FXで得た利益は給与などの所得とは分けて、申告分離課税が適用されます。 その結果、所得金額の大小に関係なく所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が税率となります。
FXの確定申告が必要なケース
FXの所得が20万円を超える
FXの所得が48万円を超える 【扶養家族の方】
副業とFXの所得の合計が20万円を超える 【FX以外にも副業をしている方】
年間給与収入が2,000万円を超える【注意が必要】
FXの確定申告が不要なケース
FXの所得が20万円以下
FXの所得が48万円以下【扶養家族の方】
FXの所得が20万円以下かつ公的年金等の収入が400万円以下【年金受給者】
FXで損失があるなら確定申告をするべき
ただし、確定申告すれば「繰越控除」や「損益通算」によって、節税につながる可能性があるのです。
【繰越控除】翌年から3年間の利益を相殺して税金を軽減できる
FXの必要経費は来年に繰り越せない
【損益通算】同年の他の先物取引による利益から引くことができる
FXと暗号資産CFDは損益通算できない
FXの確定申告で必要な6つの書類
<必要書類>
年間取引報告書
年間取引報告書とは、1年分のFX取引の利益や損失をまとめた書類です。FX会社から郵送されてきたり、自身でダウンロードしたりして入手可能です。
給与所得の源泉徴収票 【給与所得がある方のみ】
申告書B(第一表・第二表)
確定申告書にはAとBの2種類がありますが、FX取引に関する申告を行なう場合は、確定申告書Bを使わなければなりません。確定申告書Bは税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
申告書第三表(分離課税用)
確定申告書の第三表は、分離課税となる所得が発生する場合に用いる申告書です。FX取引のほか株式取引、不動産の売買などから発生した所得がある場合に用いられます。第一表や第二表と同じく税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
FXなどの先物取引を行なった結果、利益又は損失がどれだけ発生したのか、そして必要経費がいくら発生したのかを記載する書類です。ここで計算した金額を、第三表に所得金額として転記します。申告書と同じように税務署の窓口や国税庁のホームページで入手できます。
所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
FXの確定申告書類の書き方
FXの確定申告に必要な書類の書き方を解説します。確定申告書はもちろん「 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 」や「申告書第三表(分離課税用)」の書き方を順に沿って見ていきましょう。
1.申告書Bを記入
確定申告書B 第一表
確定申告書B 第一表 (令和3年分以降用) 出典:国税庁HP
確定申告書B 第二表
確定申告書B 第二表(令和3年分以降用) 出典:国税庁HP
2.先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を記入
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 出典:国税庁HP
コメント